中国の生活事情

日中ハーフの子供を持つ親の悩み 子供の国籍はどう決めたらいい?

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デザインで生産性を向上

プロローグ パスポートの挿絵

こんにちは、しげるです。

この記事を書き始めたのは日本のゴールデンウイークの最終日となる5月7日ですが、今年のゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか?国内や海外への旅行でたっぷり楽しみましたか。それともどこへも遠出はせず自宅でゆっくりまったりと過ごしましたか?

ここ中国ではゴールデンウイークに類似した、いわゆる「労働節」連休があり、もう終わってしまいましたが、4月29日(土)~5月3日(水)までが5連休となりました。

でもですね、実際は、「労働節」という祭日は5月1日の1日だけであって、本来はたった1日だけのお休みなのですが、そこは中国!「ちょっとまとめて休みたいなー」と思っている方が多いせいかどうか分かりませんが、労働節前後に当たる4月23日(土)と5月6日(土)を振替出勤にして、その分5月2日と3日をお休みにして見事5連休にしてしまいました。

なのでこれは中国バージョンのゴールデンウイークと言えるかもしれませんね。

ですので、私は中国の会社の勤務なので、中国の法律に則り、5月4日から真面目に仕事に行き働いております(グスン!)。日本にいる方がこういう時だけ羨ましいです。

話は変わりますが(今日も来た!)

今日は少し真面目なお話をしたいと思いブログを書いております。

タイトルにもありますが、日中ハーフの子供を持つ親の悩みとして、生まれた子供の「国籍」をどうするのか?について中国の法律を含め、私と家族との話し合い、そして私自身の私見ではありますが、綴ってみたいと思います。

しげる
しげる
日中ハーフの子供をふたり、一男一女を持つ私ですが、子供たちの国籍についてどうしているかを書きます!
みゃおみゃお
みゃおみゃお
興味深い内容だにゃ!ボクの国籍はやっぱり中国かにゃ?とにかく早く教えてにゃー!
この記事を読んでわかる事
  • 子供の国籍を考えるに至ったきっかけ
  • 中国の国籍法について
  • その国の国籍を選択する事のメリットとデメリット
  • 子供の国籍を取得するための手続きについて
  • 日中ハーフの子供を持つ親としての気持ち

妻の誕生日ケーキの画像今年の妻の誕生日ケーキです。妻への感謝を込めて毎年お祝いしています。年齢はヒ・ミ・ツ。(笑)

子供の国籍を考えるに至ったきっかけ

ある日の夜、私がいつも通り自宅の小部屋でブログとかツイッターをしていた時、ふと、娘が私の部屋にやってきて私にこう言いました。

「今日学校の先生に、2年後に高考(大学受験)だけど、そのためには、私の外国人永住居留証が無いと受験資格がないって言われた。」

何気なく娘が話したその言葉に、私はパソコンを見るのをやめ、動く手を止めて、娘の顔を見ました。それを聞いた時に、思わず頭の中の時計が止まり、いやな予感がしたのです。

「えっ、そうなのか?うーん。。。」

その時は、それしか言葉が出なかったのです。

私は中国に25年も住んでいますが、中国の法律・法規には疎い面があり、仕事上の法律・法規は社員が調べて教えてくれるし、自分や家族のために必要な許認可とか、その時、その時で必要でなければ、あまり調べたりしなかったところがあり、上に書いた娘の言葉を聞いた時に、「これはしっかり且つすぐに中国の関係法律・法規を調べて対応しなければならない」と咄嗟に感じました。

その後、妻も私の部屋に入ってきて、妻と娘と私の3人でちょっと話しました。妻ははっきりした性格なので、単刀直入に娘と私に言いました。

「あと2年後に大学受験って言ってもそんなのんきに考えてじゃ駄目よ。来年には色々と受験の手続きとかしなければならないし、急がなければ娘が大学受験出来なくなるじゃない?だから、いっそ日本の国籍じゃなくて、息子と同じく中国の国籍に変更して、無事に受験出来るようにする事が先決よ。息子は中国籍で何ら問題なく大学受験出来たのだから」

私の娘が生まれたのは2006年。中国広東省汕頭市の地元の産婦人科病院で生まれました。息子と同じ自然分娩で生まれ、母子ともに健康でした。生まれたばかりの小さな体が分娩室の台の上に横たわっていたのを今でもはっきりと憶えています。出生後、中国で子供が生まれた時に出生証明として作る「出生医学証明」も生まれてすぐに作りました。

この「出生医学証明」、中国では、原則上、子供が生まれてから1か月以内に子供の名前を決めて、子供の母親が、生まれた病院で手続きして取得するよう言われています。1か月を過ぎると別の書類提出などを求められるようです。

その後、生まれてから3か月後、私は娘を日本国籍にしたかったため、私が娘の名前を考えて(かなり考えました)、在広州日本国総領事館に出向いて娘の出生届をして日本国籍の戸籍登録手続きをしました。戸籍謄本への登録は無事終わり、娘が3歳の時に日本のパスポートを作りました。3歳ではまだ字が書けないため、父である私が代筆でパスポートに署名しました。その時一度、妻と娘を連れて日本に行ったことがあります。いま思えば娘を日本に連れて行ったのはその時の1回だけでした。日本には私が仕事の都合で言ったため、合計10日くらいの滞在だったのです。

生まれた子供が日本の国籍法に基づく場合、出生後3カ月以内に外国にある日本大使館・総領事館または日本国内の本籍地(又は所在地)の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。3カ月を過ぎて出生届を提出しない場合、日本国籍を喪失します。

話を戻しますが、私は妻と娘との話を聞きながら、頭の中で、「外国人永住居留証は私でさえもまだ取ってないし、娘のを先に取ると言っても取るのが難しいのではないだろうか?高考までの時間が迫ってるのもあるし、たとえ今から永住居留許可申請をしても、時間のかかる中国のこと、いつ取れるか分からないし、間に合わないかもしれない。だから、日本の国籍を放棄して、中国の国籍にしなければならないんじゃないか?早く決めなければ、娘を路頭に迷わせることになる。」と考えました。

しかし

日本の国籍」を放棄し

「中国の国籍」を取得する

という行為に心理的にものすごく抵抗があったのです。

娘のためにせっかく取った日本の国籍。そして獲得した日本のパスポート。

それは日本人である私の気持ちの中ではごく当たり前のことで、中国にいてもパスポートとビザを更新していればずっとそのままで問題ないと思っていました。けど、娘の大学受験のために、日本の国籍を捨てる?放棄する?わざわざ中国の国籍を取る?中国人になる?え?なんで?嘘でしょ?冗談でしょ?

ぐるぐると目まぐるしく様々な思いが頭と胸の中を駆け巡り、んかとんでもなく大きな事が起きて失敗と後悔をするんじゃないか?娘を更に困らせるんじゃないか?という、正体不明の不安に駆られました。

しかし、突き詰めてゆくと、娘の国籍を、日本から中国の国籍に変えなければならない、そうするしかない、決定的な問題があったのです。

父と娘のイメージ画像

画像引用元:Canva

中国の国籍法について

娘が日本国籍を持ちながら大学受験をするために必要な条件として、外国人居留許可証が必要であるとの情報を得て、第2の選択肢である、「日本から中国への国籍の変更」を考える前に先ず向かったのは、地元の汕頭にある、「汕頭市公安局出入境服務办证大厅」という所です。

ここはいわゆる外国人がビザや永住居留許可取得の為に手続きをするところですね。中国各地にもあると思います。ここへ、私が勤める中国の会社の総務部のベテラン社員と一緒に出向いてもらい、この管理局の方に質問をしました。

しげる
しげる
あのー、私の娘の国籍が日本なのですが、2年後に中国の高考(大学入学試験)を受けるため、娘の外国人永住居留証が必要なんですが、取れますか?
担当官
担当官
あなたの娘さんの出生地は中国ですよね。ならば外国人永住居留証は取得できません。中華人民共和国国籍法第4条により、中国で生まれた場合の国籍は中国です。
しげる
しげる
えーっ、そうなんですか?!

私の前に立ちふさがる大きなもの、それは「法律」。中国で生活するには様々な場面でそれに関連する「法律」があり、私たちはそれを遵守する必要があります。

我が愛する娘の国籍を明確にする中国の法律、それは「中華人民共和国 国籍法」なのです。

私もここにきて、初めてこの法律を中国の検索エンジン「百度」で調べて検索してみました。ここに中国文をそのままコピペします。

中華人民共和国 国籍法

1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过
1980年9月10日全国人民代表大会常务委员会委员长令第八号公布施行

第一条 中华人民共和国国籍的取得、丧失和恢复,都适用本法。

第二条 中华人民共和国是统一的多民族的国家,各民族的人都具有中国国籍。

第三条 中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。

第四条 父母双方或一方为中国公民,本人出生在中国,具有中国国籍。

第五条 父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;但父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍。

第六条 父母无国籍或国籍不明,定居在中国,本人出生在中国,具有中国国籍。

第七条 外国人或无国籍人,愿意遵守中国宪法和法律,并具有下列条件之一的,可以经申请批准加入中国国籍:

一、中国人的近亲属;

二、定居在中国的;

三、有其它正当理由。

第八条 申请加入中国国籍获得批准的,即取得中国国籍;被批准加入中国国籍的,不得再保留外国国籍。

第九条 定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。

第十条 中国公民具有下列条件之一的,可以经申请批准退出中国国籍:

一、外国人的近亲属;

二、定居在外国的;

三、有其它正当理由。

第十一条 申请退出中国国籍获得批准的,即丧失中国国籍。

第十二条 国家工作人员和现役军人,不得退出中国国籍。

第十三条 曾有过中国国籍的外国人,具有正当理由,可以申请恢复中国国籍;被批准恢复中国国籍的,不得再保留外国国籍。

第十四条 中国国籍的取得、丧失和恢复,除第九条规定的以外,必须办理申请手续。未满十八周岁的人,可由其父母或其他法定代理人代为办理申请。

第十五条 受理国籍申请的机关,在国内为当地市、县公安局,在国外为中国外交代表机关和领事机关。

第十六条 加入、退出和恢复中国国籍的申请,由中华人民共和国公安部审批。经批准的,由公安部发给证书。

第十七条 本法公布前,已经取得中国国籍的或已经丧失中国国籍的,继续有效。

第十八条 本法自公布之日起施行。

以上、百度の中国政府网より引用

この中華人民共和国国籍法は全十八条からなる法律で、1980年9月10日に全国人民代表大会(中国の国会)で制定、公布されている法律です。もう40年以上も前に制定された法律のようです。

この国籍法、今から40年以上も前に制定されてから一度も改正等されていない法律のようで、本当に今の時代の流れに合致しているのかな、と個人的に思いました。

上記の中華人民共和国国籍法に目を通しましたが、私の娘の場合の国籍や、国籍そのものの決め方や手続きに関して制定されている条文にだけポイントを絞ると、下記の条文と内容が該当するようです。

国籍法による国籍の決め方

第三条:中華人民共和国は中国公民の二重国籍を認めない。

第四条:父母双方或いは一方が中国公民で、本人が中国で生まれた場合、中国籍を有する。

第五条:父母双方或いは一方が中国公民で、本人が外国で生まれた場合、中国籍を有する。但し、父母双方或いは一方が中国公民で且つ外国に定住している場合、本人出生時には外国籍を有し、中国籍は有しない。

第八条:中国籍への加入を申請し批准された者は、中国籍を取得出来る。中国籍を批准された者は外国籍を保留することは出来ない。

第九条:外国に定住する中国公民は、自らの意思により外国籍を取得する者は、自動的に中国籍を失う。

第十条:中国公民は、下記の条件を有する場合、申請と批准を経て中国籍を退出する事が出来る。

一、外国人の親族

二、外国の定住者

三、その他尾正当な理由がある場合

第十三条:中国籍を有したことのある外国人で、正当な理由がある場合、申請をして中国籍に戻る事が出来る。その場合中国籍を批准された者は、外国籍を保留する事は出来ない。

第十四条:中国籍の取得、喪失と再取得、第九条の規定以外は、必ず申請して手続きをしなければならない。十八歳未満の者は、父母或いはその他法定代理人が代理申請をすることができる。

第十五条:国籍申請受理をする機関は、国内当地の市、県の公安局、国外中国外交代表機関と領事機関が行う。

第十六条:中国国籍への加入、退出、及び再加入申請をする場合、中華人民共和国公安部の批准を必要とする。批准を経て、公安部より国籍証明書を発行する。

上記の内容から判断すると、私の娘の場合は、国籍法第四条、即ち、「父母双方或いは一方が中国公民で、本人が中国で生まれた場合、中国籍を有する」、に該当します。よって、私の娘は本来「中国籍」なのです。

私は娘が生まれてから三か月後に、在広州日本国総領事館で日本の国籍取得と戸籍謄本への登録をし、日本のパスポートを有し、中国在住に必要なビザも取得し更新していましたが、中国の国籍法では、娘は日本人と認められず、本来、中国籍だったのです。

今までは、娘が年齢的に小さく、日本の国籍を有していても、必要な帯同ビザがあった為、汕頭地元の小学校、中学校、高校へ問題なく入る事が出来ました。いまも娘は高校一年生として日本の国籍と名前を有しながら、日々の勉学と宿題に追われながらも元気に明るく地元の高校で他の地元の高校生と一緒に勉強しています。

しかしながら、2年後に中国の大学を受験するとなると、厳しくなっている国籍法の観点から、娘は本来中国籍であるべきであり、その結果、娘に永住居留許可を取得する資格自体が無いため、残る選択肢として、「日本国籍を放棄し、中国籍になる」しかないのです。

もうすでにその手続きを開始していますが、取得の為の書類提出と審査、そして批准と取得完了までに数カ月の時間がかかるようなんです。

本音を言うと、仕方なく中国籍に移るのですが、国籍法の第十条にある内容を見ると、一旦中国籍に入っても、その中国公民に外国人の親族がいる場合(つまり父親である私が親族として存在)は申請と批准を経て中国籍を退出することが出来るみたいなので、娘が将来何らかの理由で中国籍から日本籍に戻りたい時に戻れる可能性があるのかな、と思います。これも、将来の話なので今尋ねても仕方ないですけどね。

子供に外国籍を持たせたいなら、中国国籍法第五条に合致するよう、中国公民の父母が海外定住をして、海外出産をしなければなりませんが、現実は様々な理由により、難しい方も多いと思います。ですが、本当にそうしたいなら、どんな状況があっても法律に合致した状況を作らなければなければならないのです。

法律のイメージ画像

画像引用元:Canva

中国籍選択のメリットとデメリット

娘の国籍を日本から中国に変える事を決めて動き出したいま、親として気になるのは、国籍変更後の、娘本人の今後の生活や人生に於けるメリットとデメリット」ですよね。

今後の娘の長い人生の中で、時代の変化と共に変わる可能性のある中国の法律を鑑み、何十年も先のことなどわかる余地もありませんが、ここで一度、現時点での中国籍を選択する事のメリットとデメリットを、日本人である私の私見ではありますが、整理して書いてみたいと思います。

中国籍のメリット
  • 高考(大学受験)を受験する資格が得られる
  • 中国の社会保険制度、医療保険制度を享受する事が出来る
  • 中国の銀行の口座を開設し利用する事が出来る
  • 微信、支付宝のアカウントを問題なく開設・利用出来る
  • 身分証明書を使いスムーズに飛行機、高鉄に乗る事が出来る
  • シェアサイクルアカウントを登録し使う事が出来る
  • 中国国内の投資、理財金融商品の売買と運用が出来る
  • 不動産を自己名義にて購入・所有する事が出来る
  • 高速鉄道のチケットを自販機で購入する事が出来る
  • 身分証明書1枚あれば自分を証明する手段になる
  • 中国公民は中国国家法律で守られている
  • 中国で生活する場合中国籍の方が便利である
  • 困った場合沢山いる中国籍の方に聞くことが出来る

中国籍のデメリット
  • 海外に行く時に多くの場合相手国のビザ取得が必要
  • 香港に行く時に通常は滞在期間が7日間しか許可されない
  • 中国内のハードな教育制度を受けなければならない
  • 中国内のハードな受験戦争に巻き込まれる
  • 中国の大学を卒業しても就職難に巻き込まれる
  • 中国で仕事についても収入は一般的に高くない
  • 中国公民としてVPNの使用が違法になる
  • 中国の法律、規定、制度に左右される
  • 日本の生活保護制度を享受する事が出来ない。

ざっと、以上のようなメリット・デメリットを書き出してみましたが、それぞれ他にももっとあると思います。その場合は今後も適宜付け加えてゆきたいと思います。

でも、こうやってなんか書き出している内に、日本籍を持ち中国で暮らす私自身と比較して、中国で生活するという条件なら、多方面で「中国籍のほうがよくね?」みたいに感じてしまいました。

メリットとデメリットのイメージ画像

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子供の国籍を日本から中国に移す手続きのリアル

以上の事から、いま、私は娘の国籍変更のために動き出しています。

最初は、上に書いた、「汕頭市公安局出入境服務办证大厅」へ出向いて娘の外国人永住居留許可や日本籍から中国籍への変更手続きについて、様々な証明書を提出し相談をしました。

様々な証明書とは、例えば次のような証明書です。

最初に持参した証明書類(全て原本)
  • 私のパスポート
  • 娘のパスポート
  • 妻の身分証明書
  • 私と妻の結婚証
  • 娘の出生医学証明
  • 妻の持つ戸口本
  • 我が家の房産証(不動産所有権証書)
  • 日本の戸籍謄本

ざっとこんな感じです。

こういうものを取り敢えず全部持って行って、「汕頭市公安局出入境服務办证大厅」の窓口にいる知り合いの方数名に説明をしましたが、娘は中国で生まれており、申請から過去4年以内に2年以上の海外居留経験も無い為、外国人永住居留許可申請の資格がなく取得は無理と判断されました。そして国籍の変更が必要であると指摘されました。

その指示の通り、国籍の変更手続きについてその場で話をしましたが、色々と証明書を出して話した結論として、「この役所でその手続きをすることは出来ない」と言われ、先方の窓口の方のアドバイスで、住んでいる場所を管轄する公安局派出所」に出向いて、そこで国籍変更の手続きをするように言われました。

国籍変更の手続きは、自分の住む場所を管轄する公安局派出所にて行う。

あくまでも私の娘の場合の手続きなので、全てがこの通りとは限りません。

その後、管轄する派出所に妻と共に出向き、戸籍の手続きをする部門を訪ね、娘の国籍変更理由に関して状況説明をして、手続きを始めました。

しげる
しげる
実は、この派出所は何度も来たことがあります。というのも、中国に在住する外国人は、居住する地域を管轄する地元の派出所に、自分の居住登録をし、パスポートやビザの更新ごとに更新届をする必要があるからです。

よって、この派出所の方は、私と娘が外国人(日本人)であり、届け出がなされている事を知っており、説明をするには少し容易な状況でした。

そして、我が家の希望を聞いた派出所側が「汕頭市公安局出入境服務办证大厅」側と連絡を取り、数日が経ち、再度来るように言われ、更なる手続きをしました。

そこで要求され提出したのは下記の書類です。

派出所の指示で用意した証明書類(全て原本)
  • 国籍変更事由の申請書
  • 国籍変更のための声明書

派出所の方に上記書類の書き方を教えて頂き、私がその場で自分のパソコンを開き、ワードに中国語を入力して作成し、近所のコピー屋でプリントしてもらい、申請書には妻と私の署名を、声明書には娘の署名とその声明書を持ったセルフ写真を添えて、派出所に提出しました。手続きがバタバタ状態で大変でしたが、なんとか提出を完了しました(とってもリアル)。

しげる
しげる
手続きの方、宜しくお願い致します。
担当官
担当官
今後、関係書類を汕頭市公安局出入境服務办证大厅に提出して進めますが、書類の審査やご家族の身辺調査なども入りますので、批准が完了するまでに、少し時間がかかります。覚えておいてください。

という事になりました。

今後、派出所からの連絡を待つ形となります。(現在進行中です)

実はもう一つ、派出所から言われた重要な手続きがあります。

(我が家の場合)

それは、娘が誕生した時に作った「出生医学証明」があるのですが、その証明は子供の名前を決めてからでないと作る事が出来ないため、私の妻が子供が生まれてからすぐに自分で決めた「中国語の名前」を記入していたんです。

つまり、出生医学証明に記入された「中国語の名前」と日本の戸籍謄本に記入された「日本語の名前」一致していない」という問題がありました。

生まれた子供が申請者本人であるかどうか、というのは当然ながら非常に大事なポイントですが、上記の問題があるために、申請者である娘が、間違いなく私たち父母の子供である、と言う事を証明する必要が出てきたのです。

色々な案を派出所に示したのですが、結論として、私と妻、そして娘の「DNA鑑定」をする、とう事になりました。(やったことが無いので、なんかめっちゃ焦る)

今後、DNA鑑定をして、その鑑定結果を派出所に提出して証明する段取りを取ります。

大事な事は、中国で子供が生まれる前から、親としてその子供の国籍をどうするか明確にして、中国の出生医学証明上の名前を決めておくことは非常に重要だと思いました。そうでないと、私のような問題に遭遇する可能性があります。

申請書のイメージ画像

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子供の国籍を変えるにあたり親の正直な気持ち

娘の国籍変更手続きを進めている現在の状況ですが、私の正直な気持ちを書けば、「国籍は変えたくない」、と思っています。

しかし、娘は現在高校一年生で、2年後に大学受験を控えている。娘自身も大学進学を希望している。親である私としては当然その希望を叶えてあげたいし、そうする事を願っています。そのために、今も正社員として働いて頑張っているし、今後定年を迎えても再雇用で働き収入を得ていかなくてはならない。娘の為には粉骨砕身で頑張る覚悟はできている。

でも、国籍を変える気持ちに傾いたのは、「娘本人の気持ち」を、考えての事でした。

学校から国籍の事を指摘され、この問題が出てきてから、娘とも話し合いました。

大局的には

日本の国籍を持ちながら、日本の大学に行く選択

中国の国籍を持ちながら、中国の大学に行く選択

二者択一

しかし、娘は私と妻にこう言いました。

むすめ
むすめ
私は日本語が喋れないし、日本の生活も良く分からなくて怖い。日本には行きたくない。中国にいたい。中国の学校に行きたい。

私はこの言葉を聞いた時に、こんな風に思っていたのかと、ちょっとショックを受けましたが、この言葉が娘の本音であるし、娘に日本国籍をこのまま持つことを無理強い出来ない、このまま日本国籍にこだわり続けて、娘の学業のチャンスを奪い、娘の人生を路頭に迷わすことは出来ない、と強く思いました。

娘には、「中国の大学受けると競争が激しいし、これからの受験勉強も大変だよ、それでもいいの?」と聞くと、「それでもいい」、と答えました。

思えば、生まれてすぐに日本国籍を持たせたのも、

「日本国籍がいいに決まっている」

「中国籍など取る必要もない」

という親である私の単純な「エゴ」だったのかもしれません。

そして私は、娘の意見を尊重する事にしました。

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画像引用元:Canva

まとめ

エピローグ 日中国旗

今回の記事は、「国籍の選択」という大きなテーマを、私と娘、そして家族を取り巻く環境の中で遭遇した現実、その中で得た情報と感じる事を書き出してみました。

正直、このテーマについて少し前にツイッターでつぶやいた時、思いがけないほどの大変多くの反響を頂きました。

賛否両論それぞれありましたが、総体的に言うと、日本籍を放棄し、中国籍にすることについて、賛成論や不安論は日本人に多く、反対論や個別の状況によるご意見は中国人の方に多い印象でした。国籍が違えばそれぞれに思うことも違うのかな、と思います。

日本籍と中国籍のどちらがいいのか?というテーマには「正しい答えは無い」というのが私の考えです。なぜなら、国籍を選択する理由は「人それぞれ」だからです。

なので、人それぞれに選択した国籍を、それを持つことによるメリットとデメリットをしっかり受け止めて、

その国籍を持つ自分自身が

誇りを持って

生きてゆく事が大事

なのかな、と思っています。

みゃおみゃお
みゃおみゃお
難しいテーマだにゃ!ボクは生まれた時から中国籍やで!でも遠くの親戚は外国籍ねこって聞いているだにゃ。いずれにしても、しげる兄貴のお家にいれば、ボクは幸せなんだにゃ~

ここまで読んで頂いてありがとうございました。

このブログを読んであなたはどう思われましたか?

尚、娘の国籍の変更についてはまだ手続きの途中なので、手続きが進み、無事完了したら、またブログでご報告したいと思います。

すみません、ご報告です!

私のブログへ頂いたコメントがちゃんと表示されない不具合が起きています。せっかく頂いたコメントなのに読むことが出来ません。なので、ブログの「お問い合わせ欄」や「ツイッター」であなたのご意見を頂けると嬉しいです!すみませんね。ご協力ありがとうございます! 謝謝!

季節も暑くなってきますが、くれぐれも体調管理を万全に。

それでは、また!

兄弟のアイキャッチ画像
日中ハーフの子供 話す言葉は日本語?中国語?言葉の問題はどうしたらいい?日中国際結婚をしている日本人である私と中国人の妻の間には男女2人の子供達がいます。いわゆる日中ハーフの子供達ですが、子育てをする中で必ず直面する問題として、言葉の問題があります。中国で生活しながらどのように日本語と中国語の両方を覚えさせるのか、片方の国の言葉だけか、それとも自然に任せるのか、中国で生活する中で得たその答えと感じたことを私の実体験を通してお話ししようと思います。...

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しげる
新米ブロガーしげるです。ただいま58歳! ブログを始めました! 中国からみなさんのお役に立てるいろんな情報発信してゆきます!

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